著作権について
岩手日報社が発行する岩手日報の紙面および岩手日報オンラインなどに掲載された記事・写真・図表などの著作権は、岩手日報社またはニュース配信元である通信社、写真等の提供者、執筆者に帰属します。
新聞記事は、記者が現場で取材した内容を基に、情報を整理・構成し、見出しやレイアウトを工夫して作成します。こうした創作的な努力が加わっているため、著作物として保護される知的財産となります。
著作物である新聞記事の複製利用や不特定多数に向けた発信等には、岩手日報社への申請と許諾が必要です。
岩手日報社の知的財産の保護と継続的な取材活動維持のため、ご理解とご協力をお願いいたします。
新聞の著作権、ネットワーク上の著作権については下記をご参照ください。
二次利用についてのガイドライン
1. 二次利用の対象
- 利用可能なもの:岩手日報の紙面および岩手日報オンラインなどに掲載された記事・写真・図表など、岩手日報社が著作権を保有するコンテンツ。
- 別途許諾が必要なもの:通信社からの配信記事、寄稿・投稿(日報論壇・声など)、提供写真を利用する場合、また利用者以外が掲載されている記事や写真を利用する場合には、利用者自身が当事者から許諾を得た上で申請してください。
2. 利用料金について
- 原則として有料です。料金表を確認する

- 貴重な記事や写真については、別途特別料金が加算されます。
3. ホームページ・SNSへの転載
- 取材を受けた当事者(個人・学校・企業・団体)に限り、事前の申請と許諾を得たうえで利用が可能です。利用は有料です。
- 営利・販促目的での利用はできません。
4. 転載に使用できる素材について
- 転載に利用できるのは新聞現物(紙)を複製(コピー、スキャン、撮影)したものです。岩手日報デジタル版のスクリーンショットや紙面PDFは転載に利用できません。
- 記事や写真のデータは有料で提供しています。
5. 申請が不要なケース
以下のケースに該当する場合は事前の申請は必要ありません。
-
新聞現物(紙)の利用
ご購読・ご購入いただいた新聞現物(紙)を、そのまま掲示したり、回覧したりする場合。 -
私的利用
個人や家族などの限られた範囲内での利用。 -
学校の「授業」での利用
「授業」の詳細な定義は文化庁HP:学校における教育活動と著作権でご確認ください。 -
『岩手日報オンライン』掲載記事のシェア・リンク
『岩手日報オンライン』の記事ページ内にあるSNSシェアボタン(Facebook、X、LINE)を利用する場合。記事ページへのURLリンクを設置する場合は、「岩手日報オンラインへのリンクについて」の規定に沿ってご利用ください。
複製(コピー)して利用する
記事や写真をコピー・スキャン・撮影して使用する場合。
授業以外での学校利用
学校・学年通信、PTA会報、広報誌、学校HP等への掲載。
『岩手日報オンライン』の複製利用
『岩手日報オンライン』の記事全文や写真をコピー&ペーストして掲載したり、紙面のスクリーンショットを投稿したりする場合。
新聞記事の利用に関するQ&A
Q1: 引用について教えてください。
A: 引用の場合、申請は必要ありません。引用とは、ご自身の著作物が質・量とも「主」となり、その内容を補足するための「従」として他人の著作物を利用することです。引用部分は「」などで明確にし、出所の明記も必要です。他人の著作物を主として、語尾や言い回しを変えるような利用は引用とは言えませんのでご注意ください。
Q2: 新聞の現物(紙)を掲示したり、紙に貼って回覧する場合、申請は必要ですか?
A: 新聞の現物を利用する場合は申請は必要ありません。複製(コピー、スキャン、撮影等)して利用する場合には申請が必要です。
Q3: 自宅で個人的に新聞記事をコピーしたり、スクラップする場合申請は必要ですか?
A: 著作権法で定められている「私的利用」(個人的にまたは家庭内などごく限られた範囲内での使用)に該当するため、申請の必要はありません。コピーしたものを家庭内以外で共有したり配布する場合には申請が必要です。
Q4: 気に入った記事や写真を自分のHPやSNSなどに転載し、紹介しても良いですか?
A: いいえ、できません。ホームページやSNSへの掲載は、多くの人が見られる状態になるため「私的利用」にも当たりません。
Q5: 取材を受けた当事者ですが、申請は必要でしょうか。また料金はかかりますか?
A: はい。取材を受けた当事者(個人、学校、企業、団体)であっても申請は必要で、原則有料です。また、記事に当事者以外が掲載されている場合にはその方々の許可も必要です。詳しくはQ8をご確認ください。
Q6: 掲載日当日に記事をホームページやSNSで紹介することはできますか?
A: 当日の新聞は販売中のため、ご購読者、ご購入者以外の不特定多数へ向けた公開は翌日以降としてください。ただし、申請と許諾が必要です。当日中にお知らせする場合は「本日付の岩手日報に●●の記事が掲載されました」といった表現で、記事を転載せずにご利用ください。
Q7: 商品やサービスについて紹介してもらった記事を、実店舗やネット上で商品と一緒に掲示し、販促・営業目的で利用できますか?
A: 直接の販促・営利目的でのご利用はお断りをしています。コーポレートサイトや公式SNSで紙面掲載のお知らせとしてご利用いただくことは可能です。
Q8: 記事や写真を利用する場合、名前が載っている人、写真に写っている人に許可を取る必要がありますか?
A: はい、必要です。取材は岩手日報に掲載するための報道目的で行います。二次利用は新聞掲載とは別の目的のため、記事や写真に掲載している方に許可を得る必要があります。なお、連絡先は弊社からお伝えしていません。許可を得られない場合には、該当部分のマスキング等の処理が必要になります。
例:申請者が①、②、③、④、⑤のいずれであっても、申請者以外の番号の方の許可を得る必要があります。
Q9: 職場で業務に関連する新聞記事をコピーしたり、共有のための回覧やメール、イントラネットでの利用はできますか?
A: 申請や契約が必要です。情報共有を目的に、日常業務として岩手日報の記事コピーを回覧・配布したり、イントラやメール送信で共有する場合は、岩手日報社とのクリッピング契約が便利です。 詳しくはこちらをご覧ください。
利用の際の順守事項
- ※岩手日報●年●月●日付/※岩手日報社の許諾を得て転載していますと明記する
- 利用は申請目的の1回限りとし、他に転用しないこと
- 該当記事のみを切り抜いた形で利用すること
- 著作物の改変(追加・挿入・削除・トリミング)をしないこと
- 裁判、政治、宗教活動などに利用しないこと
- 広告、販促、チラシなど営利目的に利用しないこと
- 画像データは利用後に破棄をすること
- 利用料、画像データ料は許可をした後に自己都合で利用しなかった場合でも課金となる
- 岩手日報の品位、信用を傷つけたり、報道の自由を侵害するような利用はしないこと
- 岩手日報社の指示に従うこと
申請から利用までの流れ
申請の際には、以下をご確認ください。
- 記事・写真の掲載年月日
- 詳細な利用目的
- 記事や写真に写っている方への事前確認(詳しくはQ&AのQ8をご確認ください)
ご希望の形態に合わせて、以下のいずれかの方法で申請してください。
▼法人・団体での申請
「日報フォトセレクト」内の「このサイトにない写真や記事の使用許諾申請はこちら」よりお申し込みください。
- 申請の流れはサイトの「サポート」⇒「利用ガイド」でご確認ください。
- 利用登録および決済代行会社の審査が必要です。
- 申請者と請求先が異なる場合は、下記の「個人での利用」からお申し込みください。
- 当社ではサイト内に表示される「急ぎの使用許諾」には対応しておりません。
▼個人での申請/法人・団体で申請者と請求者を分けたい方
下記「岩手日報社著作物利用申請フォーム」よりお申し込みください。
申請の流れ
- 申請順に、2~3営業日のお時間をいただき内容を審査します。
- 審査終了後、利用の可否と料金をお伝えします。料金等で折り合いがつかない場合には、この時点で申請を取り下げることもできます。
- 利用許諾メール・請求書送付
▼郵送での申請をご希望の方
下記、著作権担当窓口までお電話にてご連絡ください。
TEL 019-601-4646
(岩手日報社 コンテンツ事業部 / 受付:平日 9:00~17:00)
お問い合わせ先
(株)岩手日報社 総合メディア局コンテンツ事業部
受付時間:平日9:00-17:00
所在地:〒020-8622 岩手県盛岡市内丸3-7
TEL:019-601-4646
FAX:019-653-0355
E-Mail:chosakuken@iwate-np.co.jp
後援申請について
2022年10月1日受け付け分より、後援名義の使用には事務手数料として1件あたり1,000円(税込)を頂戴します。
後援申請の流れ
申請書をダウンロードし必要事項記入の上、要項・チラシ案など添付の上、メール・ファクス・郵便で事務局まで送付する。
事務局受理後、許諾について審査、結果についてお知らせします。内容によっては許諾しないこともあります。審査には2週間程度かかります。
許諾確定後、許可書と請求書・郵便振替用紙を郵送しますので、指定の期日までに事務手数料をお支払いください。
【注意事項】
※後援名義の使用を許可した催しについて、岩手日報紙上への掲載は、名義使用の許可と連動しないことをあらかじめご了承ください。
※営利目的の催し、公序良俗に反する催しなど、後援が不適当と思われるものについては許可しないことがあります。
※後援の許諾を受けられた場合、使用名義は「岩手日報社」でお願いします。
※後援が承諾されたあとに申請内容に変更があった場合は、文書でその旨を届けてください。催しが申請の内容と異なるなどの事実があった場合には後援を取り消すことがあります。
※イベントが中止になった場合でも、事務手数料は返金しませんのでご了承ください。
お問い合わせ先
(株)岩手日報社 総合ビジネス局事業部
所在地:〒020-8622 岩手県盛岡市内丸3-7
受付時間:平日9:00-17:00
TEL:019-653-4121
FAX:019-653-9153
E-Mail:jigyoubu@iwate-np.co.jp

